知っておきたい[こども園の保育料]

知っておきたい[こども園の保育料]

昨今、子どもの預け先に「こども園」という選択肢が増えました。新しくできた施設なので、保育料はどうなっているのか、保育園と同じように無償なのか、わからない人も多いと思います。今回はこども園の保育料についてわかりやすく解説します。

こども園とは?

こども園の保育料について解説する前に、まずはこども園がどんな施設なのか、簡単に解説します。

こども園=[保育園+幼稚園]

こども園は正式には「認定こども園」という名称で、教育と保育の両方を行います。
入園できるのは保育園と同じ「0歳~5歳の子ども」です。
0~2歳の子どもには身の回りのお世話をし、3~5歳の子どもには幼稚園のように「就学に向けた幼児教育」を行います。
つまり、保育園と幼稚園の両方の魅力を持ち合わせている施設なのです。

3~5歳なら保護者の就労に関係なくこども園に入園できる

昨今は就学前の子どもの保育・教育のニーズがさまざまに多様化しています。
「仕事をしている間に子どもを預けたい」というニーズばかりでなく、「働いていなくても施設を利用したい」というニーズもあります。
こども園はこうしたニーズに対応して、3~5歳の子どもの保護者なら、仕事をしている・しないないにかかわらず、子どもを預けることができます。

参考 内閣府 認定こども園
文部科学省 認定こども園について

こども園は定員を超えると審査がある

ただし、入園申請すれば必ず入園できるとは限りません。
こども園の入園希望者が定員を超えると、自治体やこども園によって「選考」が行われることになります。
この選考がどんな基準によって行われるかはケースバイケースですが、「ひとり親家庭」や「保護者が双方ともフルタイムで就労している家庭」が優先されるケースもあります。

こども園の保育料には「認定区分」がある

こども園の保育料は、自治体によって「認定区分」が設けられています。
具体的には、保護者の申請を「1号認定」「2号認定」「3号認定」の3区分に分けて、自治体として保育の必要性を認定しています。
これらの区分によって、子どもを預けられる時間や利用できる預け先、無償化の範囲などは変わることになるのです。

それでは、各区分の認定基準をチェックしていきましょう。

1号認定は保育料無償化の対象

年齢:3~5歳
利用できる施設:幼稚園、こども園
保育時間:4時間程度
適用基準:保護者の就労、妊娠・出産、疾病、同居する親族の介護などに該当しない
保育料:無償化の対象

満3歳以上の子どもは、保護者の就労状況などに関係なく「1号認定」になります。
1号認定の対象年齢は3~5歳なので、預け先は、就学に向けた教育を受けられる幼稚園やこども園です。
保育料については後で詳しく解説しますが、1号認定は保育料無償化の対象にもなっているので、当てはまりそうな家庭は要チェックです。

2号認定も保育料無償化の対象

年齢:3~5歳
利用できる施設:保育園、こども園
保育時間: 8~11時間(フルタイム就労を想定した場合)
適用基準: 保護者の就労、妊娠・出産、疾病、同居する親族の介護などの理由で、子どもが家庭で保育を受けられない
保育料:無償化の対象

1号認定と同じ3~5歳の子どもですが、「保護者の就労や疾病などが理由で家庭での保育ができない家庭」が2号認定です。
幼稚園より預かり時間が長い施設が必要なため、保育園、こども園が対象になります。
2号認定も1号認定同じく保育料無償化の対象です。

3号認定は一部のみ保育料無償化の対象

年齢:0~5歳
利用できる施設:保育園(小規模保育園を含む)、こども園、
保育時間:8~11時間(フルタイム就労を想定した場合)
適用基準:保護者の就労、妊娠・出産、疾病、同居する親族の介護などの理由で、子どもが家庭で保育を受けられない
保育料:一部無償化の対象

3号認定は0~2歳も対象に含まれています。このため保育園やこども園だけでなく0~2歳を対象とした小規模保育園も利用できます。
3号認定が無償化の対象となるのは一部のみで、場合によっては保育料が必要になるので注意が必要です。

参考 内閣府 子ども・子育て支援新制度について

こども園は保育園と同じ「保育料無償化」の対象施設

こども園は、保育園や幼稚園と同じ「保育料無償化」の対象施設です。
無償化の範囲や基準は基本的に通常の認可保育園などと同じですが、よくご存じない方のために、無償化の対象や上限について簡単におさらいしておきましょう。

保育料が無償になるのは3~5歳

先ほども触れたように、保育料無償化の対象となるのは、保育園・幼稚園・認定こども園などを利用する、すべての3~5歳の子どもです。

認定区分 保育料
1号認定 保育料は無償※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2.57万円まで
2号認定 保育料は無償
3号認定 住民税非課税世帯の子どもの場合、保育料は無償

つまり、3~5歳の子どもなら、保護者が就労しているために保育が必要な家庭(2号認定)でも、保育の必要性がない(1号認定)も、保育料は平等に無償となります。
また、2歳の子ども(3号認定)も、住民税非課税世帯なら無償化の対象となります。

きょうだいでこども園を利用する場合は負担が軽減される

きょうだいでこども園やほかの保育施設を利用する場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
ただ、1号認定と2号・3号認定によってカウントの仕方が違うので、少し注意が必要です。
基本的に1号認定(こども園・幼稚園)の場合、小学4年生以上はきょうだいとしてカウントしませんが、2号・3号認定(保育園・こども園など)の場合は、小学1年生以上をカウントしないことになっています。

きょうだいカウントの例

第1子が小学3年生 第1子としてカウント
第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用 小学3年生以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額
第3子が3歳(2号認定)で保育園を利用 小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額

ちなみに、「生活保護世帯」や「ひとり親世帯」であり、かつ「市町村民税非課税世帯」の場合は、第1子から無料になるといった軽減措置もあります。

ここがポイント! こども園の保育料

最後に、無償化の対象になる費用などのポイントをチェックしましょう。
こども園の保育料が無償になると言っても、通園にかかわるすべての費用が無償になるわけではないのです。

①延長保育は無償化の対象外

認可保育園や認定こども園などの預かり時間は、主に「保育標準時間」「保育短時間」という2つの区分に分かれています。

  • 保育標準時間…1日の最大利用時間が11時間
  • 保育短時間…1日の最大利用時間が8時間

どちらの場合も、延長保育の利用料は無償にはなりません。
あくまで“通常の預かり時間”だけが無償化の対象になる、ということを念頭に置きましょう。

②通園送迎費や行事費は無償化の対象外

こども園に通うための通園送迎費や行事費なども、無償にはなりません。
ただし、認可保育園や認定こども園、幼稚園に通う、年収360万円未満相当世帯(もしくは第3子以降の子ども)の場合、おかず・おやつ代などの「副食費」などは免除されます。

③きょうだいの保育料の軽減範囲は自治体による

きょうだいでこども園やほかの保育施設を利用する場合、2人目の保育料は半額、3人目以降は無料と上に書きましたが、これは国が定めたカウントの仕方です。
自治体によっては、これ以外に独自のカウントの仕方による軽減措置があります。
例えば「東京都江東区」のように、第1子が小学生以上であっても、きょうだいとしてカウントしている自治体もあります。

参考 内閣府 幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら(1)

こども園の保育料の知識を深めて入園準備を

こども園は保育園や幼稚園と同じ「保育料無償化」の対象施設です。
保護者の就労などの理由によって保育が必要な3~5歳の子ども(2号認定)も、保育の必要性がない3~5歳の子ども(1号認定)も、平等に保育料が無償となります。
ただ、延長保育料や通園送迎費や行事費などは、無償化の対象外となっているので、無償化の対象となるのは“通常の預かり時間”だけということを覚えておきましょう。


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